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国民年金追納、特例期間後も5年分可能に(厚生労働省)

 厚生労働省は国民年金の加入者が納めていない保険料を過去5年分まで後払いできるようにします。現在は特例で10年分を追納できますが、来年10月からは2年に短縮されます

 特例期間が終わった後も追納できる期間を本来の2年間とせず、5年分の追納を認めることを決めました