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労働保険関係情報
平成26年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等
2014.08.01
雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎年自動変更されています。平成26年度については、以下のとおりの引き下げが実施されます。
①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
60歳以上65歳未満:6,723円 → 6,709円
45歳以上60歳未満:7,830円 → 7,805円
30歳以上45歳未満:7,115円 → 7,100円
30歳未満45歳未満:6,405円 → 6,390円
最低額
1,848円 → 1,840円
②失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
平成26年8月1日以後、1,289円→1,286円
③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
平成26年8月以後、341,542円→340,761円