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労働保険関係情報

育児休業期間中に就業した際の取扱いが変更されます(厚生労働省)

 平成26101日以降の最初の育児休業支給単位期間から、期間中に就業した場合の取扱いが変更されることが厚労省から発表されました。

 これまでは支給単位期間中に11日以上就業した場合は支給されませんでしたが、変更後は支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになっています。

 就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が行われることになり、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しなければなりません。また、これに併せて育児休業給付の支給申請書の様式が変わることになっています。