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国民年金保険料の控除証明書は11月上旬に送付(日本年金機構)

 日本年金機構より国民年金保険料の控除証明書の発行時期が発表されました。

平成2611日から930日までの間に国民年金保険料を納付した人については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構本部から送付されることとなっています

 年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付する必要がありますので、送付された場合には、提出時期までなくさないように注意てくださいまた、平成26101日から1231日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付した人については、翌年の2月上旬に送付されることになっています