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平成27年1月1日から限度額適用認定証の区分の表記が変わります

 高額療養費の制度改正により所得区分が細分化されたことに伴い、平成2711日から使用できる限度額適用認定証等の区分表記が変更になります。平成2711日以降、以前の区分表記の限度額適用認定証等は使用できませんのでご注意ください。

 新しい区分表記の限度額適用認定証をお持ちでない方は、最寄りの協会けんぽ都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」をご提出ください。