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有給休暇5日消化義務(厚生労働省)

厚労省は平成284から社員に5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針です。平成314からは中小企業の残業代も引き上げ(月60時間を超える残業には通常の50%増しの賃金を払う)ます。時間ではなく成果に対して賃金を払う制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)も、対象が広がりすぎないよう年収基準に歯止めを設けます。働き過ぎを防ぎながら規制を緩める「働き方改革」を促します。