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労働保険関係情報
労働保険料の年度更新
2015.06.01
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算しています。まず、年度当初に概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額 が確定した上で、翌年度に精算していただく方法をとっています。
事業主の皆様は、「前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付」と「新年度の概算保険料を納付するための申告・納付」の手続きが必要になります。これを「年度更新」といって、今年度は、6月1日(月)から7月10日(金)までの間に行うことになっています。
各事業所への年度更新申告書用紙の発送は、平成27年6月から行われています。