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助成金関係情報

特定求職者雇用開発助成金の変更について

 特定求職者雇用開発助成金の支給要件について、平成275月に続き、10月にも変更があります。変更点はそれぞれ下記の通りです。

特定求職者雇用開発助成金とは

 高齢者障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成される助成金です。ハローワークに求人を出している事業主で、該当する労働者が雇用された場合、ハローワークから申請書類が届き、それを使って申請する助成金になります。


◇平成2751日からの変更点①

 平成2751日雇入れの労働者から変更になります。変更内容は支給額・支給対象期間と、対象労働者の雇用形態・年齢に関する事項です。


◎変更点① 

   

( )内は大企業の場合です。

図1.png


◎変更点②

59歳以下の母子・父子家庭、障害者

 雇用形態無期雇用、若しく有期雇用のうち更新形態が「自動更新」の場合のみ、対象となります。

60歳~64歳の対象者

 65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続して2年以上雇用する場合のみ対象となります。上記要件を満たす必要がありますので、以下のような場合はご注意ください。

(例)63歳の労働者1の契約期間で雇い入れた場合

⇒雇用の保障1のみのため、「更新する場合がありえる」または「契約の更新はしない」では対象にならない。「自動更新」であれば継続雇用が保障されているので対象になる。


平成27101からの変更点

 平成27101日雇入れの労働者から変更になります。本助成金の対象者が現在までに5名

以上いる事業所様への変更事項です。

雇入れ日の前後半年の間に本助成金対象者が5以上である事業所

 うち、その対象者の離職50%を超える事業所は助成金対象には

 ならない

雇入れ日の前後半年の間に助成対象期間から1を経過した本助成金

 対象者が5人以上ある

 事業所のうち、その対象者の離職率が50%を超える事業所は助成金対象

 にならない


◎特定求職者雇用開発助成金は比較的活用しやすい助成金のため、既に申請をされた経験のある事業主様も多いかと思います。活用をお考えの事業主様は、申請前に27年度の変更事項を改めてご確認ください。