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証明書類の提出が必須となる国外居住扶養親族(国税庁)

国税庁の発表では、平成28年度から国外に住む親族を扶養とする場合に、新たに証明書類の提出が求められるようになりました

 非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必須となります