お役立ち情報
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助成金関係情報
職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)
介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより労働環境の改善がみられた場合に、支給される助成金です。
※機器の導入(介護福祉機器を設置、整備すること)、または運用(当該機器を適切かつ効
果的に活用して看護関係業務に用いること)のいずれかのみでは、助成金の対象にならな
い。
※機器を導入する際には、その運用に関する研修を実施する。
◇助成金の対象となるもの
①介護福祉機器の導入費用
介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担を軽減することができる以下の7
品目が対象となります。ただし、1品10万円以上であることが必要です。
1.移動・昇降用リフト
2.自動車用車いすリフト(福祉車両の場合、リフト部分のみ)
3.エアーマット
4.特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの。側面が開閉可能なもの)
5.自動排泄処理機
6.ストレッチャー(入浴用以外は昇降機能があるもののみ)
7.車いす体重計
※支給対象となる介護福祉機器と同時に購入した、身体的負担軽減に関する機能を発揮する
ために必要となる付属品も助成対象となります。
②介護福祉機器の運用に関する研修費用、または介護技術に関する研修費用
以下の2つの研修に関する研修費用が助成対象となる。
・介護福祉機器の適切な運用のために実施する研修
・介護技術に関する研修
◇対象となる事業主
介護福祉機器を導入する事業所において、以下の介護サービスの提供を行う事業主となり
ます。
①都道府県が指定・監督するもの
居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス等
②市町村が指定・監督するもの
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、
日常生活支援総合事業等
③その他
障害福祉サービス、地域活動支援センターで行う介護・機能訓練等
◇助成額
介護機器の導入費用、実施した研修費用の合計額の1/2(上限300万円)を支給します。
◎注意事項
①計画開始日以前に導入・運用した介護機器は助成対象外。
②見積書、請求書、領収書等は該当機器が分かるように用意する必要がある。
③計画終了後も、導入した介護機器は引き続き運用する必要がある。
★介護事業所様で活用いただける助成金となります。
ご検討の事業主様は是非ご連絡ください。