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助成金関係情報

職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)

 介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより労働環境の改善がみられた場合に、支給される助成金です。

機器の導入(介護福祉機器を設置、整備すること)、または運用(当該機器を適切かつ効

 果的に活用して看護関係業務に用いること)のいずれかのみでは、助成金の対象にならな

 い。

機器を導入する際には、その運用に関する研修を実施する。


◇助成金の対象となるもの

介護福祉機器の導入費用

 介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担を軽減することができる以下の7

 品目が対象となります。ただし、1品10万円以上であることが必要です。


.移動・昇降用リフト 

2.自動車用車いすリフト(福祉車両の場合、リフト部分のみ)

.エアーマット    

4.特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの。側面が開閉可能なもの) 

5.自動排泄処理機   

6.ストレッチャー(入浴用以外は昇降機能があるもののみ)

.車いす体重計


支給対象となる介護福祉機器と同時に購入した、身体的負担軽減に関する機能を発揮する

 ために必要となる付属品も助成対象となります。


介護福祉機器の運用に関する研修費用、または介護技術に関する研修費

 以下の2つの研修に関する研修費用が助成対象となる。

・介護福祉機器の適切な運用のために実施する研修

・介護技術に関する研修


◇対象となる事業主

 介護福祉機器を導入する事業所において、以下の介護サービスの提供を行う事業主となり

 ます。


都道府県が指定・監督するもの

 居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス等

市町村が指定・監督するもの

 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、

 日常生活支援総合事業等

③その他

  障害福祉サービス、地域活動支援センターで行う介護・機能訓練等


◇助成額

 介護機器の導入費用、実施した研修費用の合計額の12(上限300万円)を支給します。


◎注意事項

①計画開始日以前に導入・運用した介護機器は助成対象外。

②見積書、請求書、領収書等は該当機器が分かるように用意する必要がある。

③計画終了後も、導入した介護機器は引き続き運用する必要がある。


★介護事業所様で活用いただける助成金となります。

 ご検討の事業主様は是非ご連絡ください。