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4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応
2016.01.01
今年の4月より、健康保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます。この影響として、報酬が1,235,000円以上の人については、新しい等級に該当し、健康保険料および介護保険料の負担が増加することになります。
この変更が4月から行われることに伴い、厚労省から事務連絡が発出されており、4月の報酬等により等級が決定するわけではなく、昨年の算定基礎もしくはそれ以降の月額変更における標準報酬月額の基礎で決定することになっています。特に届出を行う必要はありませんが、確認の上、変更が必要となります。