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役員保険料に課税せず ルール変更(国税庁)

 国税庁は、役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険「D&O保険」について、企業が保険料を負担した場合の課税ルールを変更します。これまで企業負担の保険料は役員の給与所得とみなされ課税対象でしたが、一定の条件を満たせば課税しないこととされます。