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法人の代表者など、自らの事業場の産業医を兼任禁止に(厚生労働省)

 厚生労働大臣は、自らの事業場の産業医の兼任について労働政策審議会に対して諮問を行い同審議会安全衛生分科会で妥当であるとの答申を受けて厚生労働省は、速やかに省令の改正作業を進める事を発表しました。

 産業医は、事業者に対し、労働者の健康に関わることについて、勧告を行うことができますが、法人や事業場の代表者※自らが、当該事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあるためこれら法人の代表者等の産業医の兼任を禁止することにしたものです。

(平成283月公布、平成2941日施行予定)

※(事業者の代表者(例)代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長)

 (事業場の代表者(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長)