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社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分(日本年金機構)

 社会保険の適用拡大に伴い、被保険者の区分は「一般の被保険者」と「短時間労働者」の2つに分かれることになります。そして、被保険者がいずれの区分に該当しているかを日本年金機構が管理することになっています。区分が利用される重要な場面としては、算定基礎や月額変更等であり、その支払基礎日数について、一般の被保険者は原則として17日以上、短時間労働者については11日以上が算定対象月になります。