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老齢年金受給資格期間25年から10年へ短縮

 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした平成2981日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。