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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(厚生労働省)

 平成314月より、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前6週間産後8週間に相当する4ヵ月の保険料を免除し、免除期間は、保険料を支払っていたものとみなして、満額の基礎年金を保障することが決定しました。この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応します。