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労働関係情報
「くるみん」の認定基準が変更されています(厚生労働省)
2017.06.01
2017年4月より、くるみんの認定は、子育てサポート企業を多方面より評価する認定基準に変わり、主な改正ポイントは以下の4点になります。
①労働時間の基準を追加(以下の2つの基準を満たすこと)
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
②男性育休取得率の認定基準が、「1人以上」から「7%以上」へ
③男性の育休取得率にかえて、育児目的休暇取得等でも認定基準を満たすことができる
④「関係法令に違反する重⼤な事実がないこと」という認定要件に、労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加