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平成29年7月よりマイナンバーによる情報連携がスタート(協会けんぽ)

 平成29718日から、高額療養費など、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーの記入が求められます。ただし、7月から3ヵ月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどが確認されますので、引き続き従来と同様、添付書類の提出が求められます。今年の秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。