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労働関係情報
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げ(静岡労働局)
2017.09.01
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。障害者の法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
![法定雇用率引き上げ.png](https://aoba-sr.com/news/pic/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%8E%87%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92.png)
【留意点】
①対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
②平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。