お役立ち情報

Useful Information

性同一性障害を有する人の通称名 健康保険証への記載が可能に(厚生労働省)

 近年は性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくす取組みが企業でも進んできています。

 今回、厚生労働省保険局保険課長らから、「被保険者証の氏名表記について」が発出され、「性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない」ことが通達されました。記載にあたっては、医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類、および表記する通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類が求められます。

 今後、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」が記載され、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載されるようなこと等が想定されます。なお、性別表記の取扱いについては現在のところ変更はありません。