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労働関係情報
2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い(厚生労働省)
2017.12.01
求人募集に関して2018年1月から改正職業安定法が施行され、その取扱いが変更されます。以下ではこの改正内容についてみておきましょう。
①求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件等3点追加
・試みの使用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
・労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
・労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
②募集主が労働条件等の変更等を行う際の注意点
a)当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法が望ましい
b)労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を
付ける方法も可とする