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賃金請求権、時効見直しにかかる検討会をスタート(厚生労働省)

 平成324月に改正民法が施行され、一般債権の時効について、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに統一されることになりました。

 これを受け、労基法115条の対象となる賃金等請求権の消滅時効の期間についても見直すべきではないかという議論が起こり、厚労省では「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げ、その検討を開始しました