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労働保険関係情報

育児休業中に他社で勤務したときの育児休業給付の扱い(厚生労働省)

 育児休業給付の支給調整については、支給単位期間中に就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、支給されないことになっていますが、他社で勤務したときの就業日数・時間数が問題になりますこれについては、厚生労働省から「この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。」というQ&Aが公開されています。 

 ただし、他社から支給された賃金は、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定に含まれないことになっています