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副業兼業における実効性のある労働時間管理のあり方を検討(厚生労働省)

 働き方改革の中では副業兼業の推進というテーマも掲げられていますが、実務上では労働基準法38条の労働時間の通算に関する定めが大きな制約になっています。労働基準法38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されているため、複数就業者については他の仕事の労働時間の状況を把握し、36協定の管理や時間外割増賃金の支払いをしなければならないとされています。

 しかし、現実的にはそのような取り扱いは極めて困難と言わざるをえない状況です。

 このような状態を受けてか、厚生労働省は「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」を設置しました。この検討会では、副業・兼業の場合の実効性のある労働時間管理の在り方について、労働者の健康確保等に留意しつつ検討を行うことを目的としているということですので、労働時間通算のルールの見直しも進められるかもしれません。