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労働関係情報

解雇予告除外認定の年間認定件数は1,843件(認定率83.5%)(厚生労働省)

 労働基準法において、断続的な宿直又は日直勤務を行うためには労働基準監督署長の許可が必要であり、また解雇の予告除外についても同じく認定が必要とされています。このように労働基準監督署長の許可や認定が必要とされる手続きについての申請、許可及び認定等の実態の件数が厚生労働省より以下のとおりと発表されました

(左の数字が申請件数、カッコ内が許可及び認定等の件数

解雇予告除外認定(労働基準法201項但書後段) 2,206件(1,843

◆断続的な宿直又は日直勤務許可 1,6561,392

監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可 1,5421,340

◆未払賃金の立替払いに係る認定 1,277977

◆未払賃金の立替払いに係る確認 8,0467,946