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健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要に(日本年金機構)

 101日から健康保険の被扶養者認定が厳格化されます。この実務的な取り扱いが日本年金機構から公開されました。

 ポイントは、被扶養者としての認定を受ける家族の続柄や年間収入を確認するため添付書類を具体的に示す一方で、「添付の省略ができる場合」として以下のように示しています

情報メール便9月号図1.png

 一般的には、健康保険の被扶養者として扱う家族は、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることが多いかと思いますので、マイナンバーを記載し、会社で戸籍籍または住民票を確認することで、多くの場合は添付書類を省略できるようになると推測されます。

 詳細は、日本年金機構が公開したリーフレットを確認しておきましょう。