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助成金関係情報
10月1日より支給要件が変更となる特定求職者雇用開発助成金(山口労働局)
2018.10.01
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、支給される特定求職者雇用開発助成金ですが、2018年10月1日から支給要件の一部が変更されることになりました。
①助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
現在は、対象労働者に対する助成金の返還が求められていますが、10月1日以降は3年
間、対象事業所にこの助成金が支給されないことになります。
②支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
現在は、離職した月までを助成対象期間として助成金が支給されていますが、その他、対
象となるコースや関連する細かな変更があります。