お役立ち情報

Useful Information

労働関係情報

労働条件の明示 来春より電子メール等での明示も可能に(厚生労働省)

 労働基準法第15条第1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定しており、労働契約の期間に関する事項等について明示が求められています。

 平成314月に施行される改正労働基準法施行規則第5条第3項により、書面の交付による明示以外の方法が利用できるようになりました。具体的な変更点としては、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することが可能、というものです