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マイナンバー制度 高額療養費等の添付書類が省略可へ(協会けんぽ)
2018.11.01
マイナンバー制度による情報連携が開始されています。平成30年10月9日より本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることが協会けんぽより公開されました。
【平成30年10月9日より情報連携の対象となる申請】
①高額療養費
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請
※①~④の70歳以上の人が対象となる低所得者Ⅰの申請および⑥についても(非)課税証明書の添付が省略可能です。なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。