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平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の引き上げについて

 退職時の標準報酬月額を元に保険料が決まる任意継続ですが、この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっており、これまでの標準報酬月額の上限は280千円となっていました。

 平成30930日時点における、全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は、291,181円となり、平成31年度の標準報酬月額の上限は300千円(第22級)に引き上げられることが先日発表されました。

 ここ数年にわたる最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上げが影響しているものと考えられます。退職後の保険料とはなりますが、任意継続を希望する従業員様がいた場合に備えて、内容は確認しておくとよいでしょう