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労働関係情報

医師の時間外上限規制についてとりまとめ骨子が示されました(厚生労働省)

 医師については適用が猶予・除外される業務となっており、20244月に上限規制が適用されます。上限時間等については、医師の働き方改革に関する検討会の中で検討が進められ、このとりまとめ骨子が示さました。

 医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方

  (1)医師の働き方改革を進める基本認識

  (2)働き方改革において考慮を要する医療の特性・医師の特殊性

 働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿

 医師の働き方に関する制度上の論点(時間外労働の上限時間数の設定等)

 医師の働き方に関する制度上の論点にかかる残る検討課題

 とりまとめ骨子の前に検討された資料では、上限時間について、地域医療提供体制の確保の観点から、やむを得ず年960時間以内の水準を達成できない場合、休日労働を含む時間外労働を年1,900から2,000時間程度以内で検討してはどうかという案が示されています。併せて、医療安全の確保等の観点から、当直および当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤(9時間程度の連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)を確保することなどの努力義務が検討されています。情報にアンテナを張っておきましょう。