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労働保険関係情報
毎月勤労統計調査の不適切扱いにかかる雇用保険受給額の変更(厚生労働省)
2019.04.01
毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが問題となり、現在雇用保険給付z受給している方は3月18日から改定後の給付額で支払いが開始されることとなりました。同日より、過去受給していた方の雇用保険等の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が、厚生労働省ホームページに開設されています。下記の①~④に該当する場合、追加給付業務実施にあたり必要なお知らせが届かない可能性があるため、このフォームを活用し、住所などの情報を登録するよう呼びかけが行われる予定です。追加給付の大まかな額を簡単に計算できるツールも公開されておりますので、対象かも?という方は是非ご確認下さい。
①2010年10月4日以前に氏名変更があった人
②住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在されている人
③海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
④ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後になくなられた場合のご遺族