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労働関係情報

派遣労働者の同一労働同一賃金 賃金水準が公開(厚生労働省)

 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、

  1.「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)

  2.「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和241日に施行されます。

 このうち、2.「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、その賃金額(職種別平均賃金、一般基本給・賞与等の額、退職手当制度等)が公開されました。