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日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付開始(日本年金機構)

 201981日より、中国への派遣者に関する「適用証明書交付申請書」の受付が始まりました。2019516日「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、これにより、この協定は201991日に効力を生ずることになります適用証明書は協定に基づき、中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類です。適用証明書は協定発効日(91日)以降順次発送されます。