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消費増税に伴い負担増となる医療機関等の窓口で支払う医療費(協会けんぽ)

 2019101日より、消費税が10%に引き上げられました。この消費税の引き上げに伴い、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口で支払う料金が変わっています。そもそも医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れには消費税がかかっており、厚生労働省が定める診療報酬や薬価等に反映されています。そのため、消費増税後は、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口で支払う料金が変更になるとのことです。従業員からの問い合わせなどがあった場合には、その旨、伝えるとよいでしょう。