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労働関係情報

2021年1月より時間単位取得が可能となる見込み、子の看護休暇・介護休暇

 現在、子の看護休暇および介護休暇は、1日単位での取得のほか、原則として半日単位での取得を認めるように企業に義務付けを行っています。これについて、育児・介護休業法の施行規則を改正し、子の看護休暇および介護休暇について、1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者の規定を削除し、半日単位の取得から、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する時間1日の所定労働時間数に満たないもの)での取得を可能にする旨のパブリックコメントが出されています。今のところ、202111日の施行予定となっています。