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労働保険関係情報

新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する新たな通達が発出(厚生労働省)

 新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償の取扱について、厚生労働省は2020428日に通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発04281号 令和2428日)」を発出しました。

 実務においてもっとも重要なのは、「医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されないもの」になろうかと思いますが、この点については以下をご覧ください

  <医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されていないもの>

  調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高い

  考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには

  業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを

  個々の事案に即して適切に判断すること。

  この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した

      上で医学専門家の意見も踏まえて判断すること。

 (1)複数(請求人含む)の感染者が確認された労働環境下での業務

 (2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務