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新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長(日本年金機構)

今回、2020年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者についても、特例措置が講じられることが日本年金機構から発表されました。

特例は以下の2種類となります。

 ①2020年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった被保険者の特例

 ②4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者の特例

①や②により特例改定を受けた被保険者は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになり、月額変更届の提出が必要です。