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派遣労働者の同一労働同一賃金一般賃金額発表秋まで延期(厚生労働省)

 派遣労働者の同一労働同一賃金は企業規模に関わらず、令和2年41日から施行されています。その派遣労働者の同一労働同一賃金には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式があり、労使協定方式を選択したときは、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることとなり、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされています。

 この一般賃金等の額については、次年度に適用を予定されるものを前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年67月に厚生労働省から示されると周知されていますが、来年度(令和3年度)については、秋頃を目途として、新型コロナウイルス感染症の雇用・経済への影響等を踏まえた一般賃金の額等を示すとしています。

 一般賃金額発表後は派遣元事業主と派遣先事業主の契約交渉も始まるかと思いますが、交渉期間が短くなることも予想されますので、事前に大まかな交渉が可能であれば検討頂くとよいかもしれません。