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自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備(厚生労働省)

令和元年96日に一部改正された「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」においては、テレワークを行う作業場が、自宅等の事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則及び情報機器作業における労働衛生のためのガイドライン」(令和元年712日基発07123号)の衛生基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましい」とされています。

<自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備のポイント>

部屋:設備の占める容積を除き、10㎡以上の空間

机上:照度300ルクス以上  室温17~28 相対湿度40%~70

ディスプレイは照度500ルクス以下

その他:作業中の姿勢や作業時間に注意

 

■参考URL
厚生労働省「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html