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健康診断結果報告書等への医師等の押印が不要になりました(厚生労働省)

 

安全衛生法では、1年に1回の定期健康診断の実施が義務付けられており、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働基準監督署にその結果等を所定の様式で報告することになっています。

 この定期健康診断の結果報告書については、産業医による押印(電子申請する場合には電子署名)が必要でしたが、今回、記名のみでよくなる法令改正が行われました。

 また、健康診断の個人票には、健康診断を行った医師の判定(異常なし、要観察、要医療等)を「医師の診断」として記載し、異常の所見があるときは「医師の意見」として、労働者の就業上の措置に関しその必要性の有無、講ずべき措置の内容にかかる意見を記載することになっています。この医師の意見の欄にも押印が必要となっていましたが、今回の改正で記名のみでよいことになりました。

 対象は、定期健康診断、特定化学物質健康診断やじん肺健康診断等の特殊健康診断等の全ての健康診断に加え、ストレスチェックも同様の取扱いです。