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労働保険関係情報

令和3年度の雇用保険率の確定及び基本手当日額の上限額等の変更(厚生労働省)

 雇用保険率は、毎年度、見直しが行われていますが、今年も昨年と同じ、
 ・一般の事業 9/1000
 ・農林水産業及び清酒製造業 11/1000
 ・建設業 12/1000
に決定しました。
 また、毎月勤労統計の平均定期給与額の変更にともない、2021年2月1日より、以下の通り雇用保険の基本手当日額の上限額等の一部に変更が行われました。 今回の変更は、限定的であり、影響のある人は多くないとは予想されますが、変更内容は押さえておきましょう。
<賃金日額・基本手当日額の上限額>
離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
 29歳以下     13,690円     6,845円
 30~44歳     15,210円     7,605円
 45~59歳     16,740円     8,370円
 60~64歳     15,970円     7,186円
※今回での変更は、29歳以下のみ
<高年齢雇用継続給付>
・支給限度額 365,114円 → 365,055円
・最低限度額 2,059円 → 変更なし
・60歳到達時等の賃金月額
  上限額 479,100円 → 変更なし
  下限額 77,220円 → 変更なし
<育児休業給付>
・支給限度額 上限額(支給率67%) 305,721円 → 変更なし
       上限額(支給率50%) 228,150円 → 変更なし
<介護休業給付>
・支給限度額 上限額 336,474円 → 変更なし