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健康保険 傷病手当金の医師の証明も押印廃止(協会けんぽ)

  昨年末から一気に進んだ役所への提出書類の押印廃止ですが、健康保険における押印廃止は、事業主および社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要とされました。ただし、口座振替申出書における「金融機関登録印」については、押印が必要な届出であるため、引き続き押印が行われることになっています。協会けんぽから押印の廃止に関する一覧表が公開されているので、確認してみるとよいでしょう。