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「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止(厚生労働省)

  有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約をし紹介料を得ることができ、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあります。これについて、202141日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。