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協会けんぽの健康保険証交付 今後も会社を通じて実施(協会けんぽ)

 8月に健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付は、直接従業員に交付することができるようになりました。この直接交付の仕組みは「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」という前提であるため、協会けんぽの取扱いが注視されていましたが、第113回全国健康保険協会運営委員会資料を確認すると、協会けんぽにおける対応として「現行どおり、事業主に送付することとする。」と明記されています。被保険者数・被扶養者数の多い協会けんぽではやむを得ない対応なのかもしれません。