改正労働者派遣法により、派遣労働者の同一労働同一賃金は2020年4月から企業規模に関わらず、施行されています。派遣元企業は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をする「派遣先均等・均衡方式」または一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をする「労使協定方式」を選択して対応する必要があります。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、この一般労働者の賃金水準は毎年度、毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっています。2021年度の一般労働者の賃金水準は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、厚生労働省から今秋に公表されることが案内されていましたが、2020年10月21日に公表されました。